道路交通法では『運転者の義務』として無免許運転を禁止しています。法的にも「運転してもOK」と認められた人しかクルマは運転できないってこと。当たり前のことのようだけど、運転免許の技術と知識を身に付けたうえで、「免許を持つ人は安全に運転する義務がある」という意味でもあることを心に留めておいてください。」道路交通法第四章第一節第六十四条より]わかりやすく言うと、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。「何人も公安委員会の運転免許を受けないで(中略)、学校は同時に、教習所に通い講習を受けてから国家試験を受ける方がほとんどだと思います。